税金

【2026年】生命保険料控除の上限といくら戻るか年収別に計算

払った保険料 全額控除じゃない 年収別にいくら戻るかわかる(税金と向き合う)
ひろマネー

「保険料は控除になるので、節税にもなりますよ」

保険の話を聞いたとき、こう言われたことはありませんか。

10月ごろになると、保険会社から「生命保険料控除証明書(せいめいほけんりょうこうじょしょうめいしょ)」というハガキが届きます(会社や払い方によっては、11月以降のこともあります)。ハガキには、その年に払った保険料の額が書かれています。それを見て、「月2万円払っているから、年24万円分は税金が安くなるはず」と思っている方もいるのではないでしょうか。

実は、そうはならないんです。

払った保険料が全部、控除になるわけではありません。控除には上限があります。しかも、控除された金額がそのまま戻ってくるわけでもありません。

控除に上限があることを知らないままだと、「節税になるなら」と同じ種類の保険をもう1本足しても、税金が1円も変わらないことがあります。毎月の保険料だけが増えて、思っていたような節税にはなっていない。そのズレに気づかないまま、何年も払い続けてしまうかもしれません。

でも、仕組みを知れば、自分の場合いくら税金が減るのかが一目でわかります。たとえば、年収500万円・単身の会社員の場合です。1つの枠(保険の種類ごとの区分。あとで説明します)に保険料を月1万円払っても月3万円払っても、減る税金は年約4,800円で同じです(試算)。「節税になるか」ではなく、「その保障が自分に必要か」で保険を選べるようになります。

この記事でわかること
  • 控除された金額が、そのまま戻ってこない理由
  • 保険料控除の上限(1つの枠・3つの枠・住民税)
  • 年収別に「実際に減る税金」はいくらか(早見表)
  • 2011年以前に入った保険のルールの違い

まず、保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」(ハガキや封書)を出してください。

手元にない方は、そのまま読み進めてください。あとで確認できます。

さあ、一緒に学んでいきましょう。

Contents
  1. 保険料控除で減るのは「控除額」ではなく「控除額×税率」
  2. 上限は1つの枠で4万円、3つの枠を合わせて12万円
  3. 住民税の上限はさらに低く、合計7万円
  4. 実際に減る税金は、年収500万円・単身で年約4,800円
  5. 2011年以前に入った保険は、上限のルールが違う
  6. 控除のために保険に入るのは、順番が逆
  7. よくある質問
  8. まとめ
  9. 最後に

保険料控除で減るのは「控除額」ではなく「控除額×税率」

「保険で節税」には、勘違いしやすいポイントが2つあります。

よくある勘違い
  • 勘違い①:控除された金額が、そのまま戻ってくる
  • 勘違い②:払った保険料が、全額控除される

①はこの章で、②は次の章で説明します。まずは①から整理していきましょう。

「控除」は、税金を計算する前の所得から引く額のこと

控除とは、税金を計算する前に、所得(年収から、経費にあたる分を差し引いた金額)から差し引く金額のことです。税金は「差し引いたあとの所得×税率」で決まります。

つまり、控除で減るのは「税金をかける元の金額」です。税金そのものが控除の分だけ減るわけではありません。

たとえば、所得税の税率が5%の人が、4万円の控除を受けた場合はこうなります。

  • 控除額:4万円
  • 減る所得税:4万円×5%=2,000円

4万円が戻ってくるのではなく、減るのは2,000円です。ここが、いちばん間違えやすいところです。

ひろマネー
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控除は『戻ってくるお金』ではなく『税金をかける元の金額から引くお金』。ここだけ覚えておけば大丈夫です

所得税がどんな流れで計算されるのかは、こちらの記事で年収500万円の例を使って説明しています。

年収500万円でも所得税は1500円?家族ありで計算してみたひろマネー|投資・保険・税金をやさしく解説

※この記事は2025年分のルールで計算しています。2026年分は基礎控除が引き上げられたため、この記事の数字とはそのまま比べられません。

所得税と住民税、2つの税金が別々に減る

生命保険料控除は、所得税と住民税の両方に効きます。ただし、減るタイミングが違います。

  • 所得税:会社の年末調整(年末に会社が、その年の税金を精算する手続き)または確定申告で減る
  • 住民税:翌年6月から給料で引かれる住民税で減る

そして、所得税と住民税では控除の上限も違います。ここからは勘違い②、「上限」の話です。

上限は1つの枠で4万円、3つの枠を合わせて12万円

お手元のハガキを見てみてください。多くのハガキには、保険の種類として「一般」「介護医療」「個人年金」のどれかが書かれています。

枠は「一般」「介護医療」「個人年金」の3つ

2012年1月1日以降に結んだ保険(新契約)の場合、生命保険料控除は3つの枠に分かれています。

  • 一般:死亡保障などの保険(終身保険・定期保険・学資保険・ドル建ての終身保険など)
  • 介護医療:医療保険・がん保険・介護保険など
  • 個人年金:条件を満たした個人年金保険

所得税の控除の上限は、1つの枠で4万円。3つの枠を合わせて12万円です。住民税の上限は、次の章で説明します。

1つの枠に保険を何本入れても、上限は4万円のまま

ここが大きな落とし穴です。

上限は「保険1本あたり」ではなく「枠1つあたり」です。たとえば、終身保険と学資保険と定期保険の3本に入っていても、3本とも「一般」の枠なら、控除は合わせて4万円が上限です。

つまり、「もう1本入れれば節税になる」が成り立つのは、まだ埋まっていない枠に入るときだけです。すでに上限の4万円に届いている枠に保険を足しても、控除は1円も増えません。

年8万円(月約6,700円)を超えた分は、控除が1円も増えない

1つの枠の控除額は、その枠で1年間に払った保険料から、次の式で決まります(新契約・所得税)。

  • 年2万円以下:払った保険料の全額
  • 年2万円超〜4万円以下:払った保険料×1/2+1万円
  • 年4万円超〜8万円以下:払った保険料×1/4+2万円
  • 年8万円超:一律4万円
生命保険料控除(新契約)の1つの枠の控除額の計算式。所得税は年間の保険料が8万円を超えると一律4万円、住民税は5.6万円を超えると一律2.8万円で頭打ち。3つの枠の合計上限は所得税12万円・住民税7万円

たとえば、1つの枠に払った保険料が次の場合はこうなります。

  • 年6万円(月5,000円):6万円×1/4+2万円=3.5万円
  • 年12万円(月1万円):4万円
  • 年36万円(月3万円):4万円

年8万円を超えると、月1万円でも月3万円でも控除は同じ4万円です。年8万円は、月にすると約6,700円。1つの枠に月6,700円ほど払った時点で、控除は頭打ちになります。

なお、2026年分からは、23歳未満の扶養親族(たとえば、養っている子ども)がいる方に限り、所得税の「一般」の枠(新契約)の上限が6万円に上がりました。この場合、頭打ちになるのは年12万円(月1万円)です。3つの枠を合わせた12万円の上限は変わりません。住民税の上限は、今のところ変わっていません。

この特例は、今のところ2026年分と2027年分の2年間です。2028年分以降も続くかは、これからの税制改正で決まります。最新の情報は、国税庁のタックスアンサー(No.1140「生命保険料控除」)で確認できます。

この記事の計算は、この特例を使わない単身の場合で進めます。

個人年金保険は、条件を満たさないと「一般」の枠に入る

「個人年金」の枠に入れるのは、国税庁が定める条件を満たした個人年金保険だけです。主な条件は次のとおりです。

  • 年金の受取人が、保険料を払う人かその配偶者であること
  • 保険料を10年以上、定期的に払う契約であること
  • 年金の受け取りが原則60歳以降で、10年以上の定期年金か終身年金であること

保険会社の書類では、この条件を満たす契約に「税制適格特約(ぜいせいてきかくとくやく)」が付いている、と書かれていることが多いです。

条件に当てはまらない年金型の保険は、「個人年金」の枠ではなく「一般」の枠で扱われます。その場合、「一般」の枠がすでに上限の4万円に届いていれば、控除は増えません。自分の保険がどちらの扱いかは、ハガキに「個人年金」と書かれているかで確認できます。

住民税の上限はさらに低く、合計7万円

ここまでは所得税の話でした。住民税は、上限がもう一段低く設定されています。

住民税は1つの枠で2.8万円、年5.6万円の支払いで頭打ち

住民税の控除額は、次の式で決まります(新契約)。

  • 年1.2万円以下:払った保険料の全額
  • 年1.2万円超〜3.2万円以下:払った保険料×1/2+6,000円
  • 年3.2万円超〜5.6万円以下:払った保険料×1/4+1.4万円
  • 年5.6万円超:一律2.8万円

所得税より早く、年5.6万円(月約4,700円)で頭打ちになります。

3つの枠が全部満額でも、住民税は7万円まで

2.8万円×3つの枠=8.4万円、とはなりません。住民税は、3つの枠を合わせた上限が7万円と決まっています。

所得税は合計12万円、住民税は合計7万円。上限が税金ごとに違うことは、知らない方も多いと思います。

住民税の税率は、年収に関係なく10%

所得税は、所得が多いほど税率が上がる仕組みです。一方、住民税の税率(所得にかかる部分)は、年収にかかわらず一律10%です。

そのため、住民税で減る額は「控除額×10%」で計算できます。1つの枠が満額(上限いっぱい)なら2.8万円×10%=2,800円、3つの枠が満額でも7万円×10%=7,000円が上限です。

実際に減る税金は、年収500万円・単身で年約4,800円

ハガキの「申告額」の欄を見てみてください(保険会社によっては「申告予定額」など、1年分の見込み額が書かれた欄です)。その金額を12で割ると月額になります(同じ枠に保険が2本以上あるときは、合計してから割ります)。下の早見表で、あなたの年収に近い欄と見比べてみてください。

年収別「実際に減る税金」早見表

年収別に実際に減る税金(所得税+住民税)の早見表。1つの枠に月1万円・2万円・3万円のどれを払っても、年収300〜500万円は年4,800円、600万円は6,800円、700〜800万円は10,800円。3つの枠すべて満額なら13,000円・19,000円・31,000円(試算)

1つの枠(一般)に払った保険料ごとに、1年間で減る税金(所得税+住民税)を年収別に計算しました。「介護医療」「個人年金」の枠でも、計算は同じです。

年収300〜500万円(所得税率5%)
  • 月5,000円:4,550円
  • 月1万円:4,800円
  • 月2万円:4,800円
  • 月3万円:4,800円
  • 3つの枠すべて満額:13,000円
年収600万円(所得税率10%)
  • 月5,000円:6,300円
  • 月1万円:6,800円
  • 月2万円:6,800円
  • 月3万円:6,800円
  • 3つの枠すべて満額:19,000円
年収700〜800万円(所得税率20%)
  • 月5,000円:9,800円
  • 月1万円:10,800円
  • 月2万円:10,800円
  • 月3万円:10,800円
  • 3つの枠すべて満額:31,000円

計算の前提は次のとおりです(モデルの仮定です)。

  • 2026年分の所得税と、その翌年度の住民税(税率10%)で計算
  • 会社員・単身・扶養なし。給与収入のみで、社会保険料は年収の15%と仮定。ほかの控除はなし
  • 給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)と基礎控除は2026年分の額
  • 保険はすべて新契約で、1つの枠(一般)だけに払った場合(「3つの枠すべて満額」の欄を除く)
  • 減る税金=所得税の控除額×所得税率+住民税の控除額×10%
  • 復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)は省略(含めると数十円〜数百円増えます)

計算の中身を、年収500万円・月1万円の場合で見てみましょう。

【1】1年間に払う保険料

  • 月1万円×12か月=年12万円

【2】控除額(式に当てはめる)

  • 所得税:年12万円は「8万円超」なので、一律4万円
  • 住民税:年12万円は「5.6万円超」なので、一律2.8万円

【3】減る税金(所得税率5%・住民税率10%)

  • 所得税:控除4万円×5%=2,000円
  • 住民税:控除2.8万円×10%=2,800円
  • 合計:4,800円

年収300〜500万円が同じ数字になるのは、このモデルでは300万・400万・500万円のどれも、所得税率5%の区分に収まるためです。2026年分は基礎控除(ほとんどの人が受けられる控除)が引き上げられたので、年収500万円でも5%に収まります。

年収600万円以上の欄の方で、扶養家族がいる・社会保険料が多いなどで所得税率が1つ下の区分になる場合は、減る税金はもう少し小さくなります。なお、23歳未満の扶養親族がいる方は「一般」の枠の上限が6万円になるため、この表より減る税金が増えることがあります。

月3万円払っても、月1万円と減る税金は同じ

早見表で、月1万円・月2万円・月3万円のところを見比べてみてください。3つとも、どの年収でも同じ数字になっています。

1つの枠に年8万円以上払うと、それ以上は何円払っても控除は増えません。月1万円を月3万円に増やすと、保険料は年24万円増えますが、減る税金は1円も増えません。

3つの枠を全部満額にしても、減る税金は年1.3万〜3.1万円

3つの枠をすべて満額にした場合(所得税の控除12万円・住民税の控除7万円)、減る税金は次のとおりです(試算)。

  • 年収300〜500万円:約13,000円
  • 年収600万円:約19,000円
  • 年収700〜800万円:約31,000円

ただし、満額にするには3つの枠それぞれに年8万円以上、合計で年24万円以上の保険料を払う必要があります。年24万円払って、減る税金は年1.3万〜3.1万円。これが、生命保険料控除の上限いっぱいの姿です。

私のドル建て保険も、減る税金は年約6,800円でした

私が以前入っていたドル建て終身保険は、月約1.2万円(年14.4万円)でした。それでも、減る税金は年約6,800円です(所得税・住民税とも税率10%の場合の試算)。早見表の年収600万円の欄と同じ数字です。

その保険をどう考えて解約したのかは、こちらに書いています。

私が「ドル建て終身保険」を解約した理由ひろマネー|投資・保険・税金をやさしく解説

2011年以前に入った保険は、上限のルールが違う

ハガキに「新」「旧」の表示があるか、見てみてください。多くのハガキには、新契約か旧契約かが書かれています。

旧契約は枠が2つで、1つの枠の上限は5万円

2011年12月31日以前に結んだ保険は「旧契約」と呼ばれ、ルールが違います。

  • 枠は「一般」「個人年金」の2つ(介護医療の枠はなく、医療保険やがん保険も「一般」に入る)
  • 所得税の上限:1つの枠で5万円、合計10万円
  • 住民税の上限:1つの枠で3.5万円、合計7万円

旧契約の所得税の控除額は、次の式で決まります。

  • 年2.5万円以下:払った保険料の全額
  • 年2.5万円超〜5万円以下:払った保険料×1/2+1.25万円
  • 年5万円超〜10万円以下:払った保険料×1/4+2.5万円
  • 年10万円超:一律5万円

旧契約の住民税の控除額は、次の式で決まります。

  • 年1.5万円以下:払った保険料の全額
  • 年1.5万円超〜4万円以下:払った保険料×1/2+7,500円
  • 年4万円超〜7万円以下:払った保険料×1/4+1.75万円
  • 年7万円超:一律3.5万円
生命保険料控除の新契約と旧契約の比較。新契約は2012年1月1日以降で枠が3つ、所得税の上限は1つの枠4万円・合計12万円。旧契約は2011年12月31日以前で枠が2つ、1つの枠5万円・合計10万円。住民税の合計上限はどちらも7万円

新と旧が同じ枠にあると、上限は4万円になることがある

同じ「一般」の枠に、新契約と旧契約の両方がある場合は、計算が少し複雑です(所得税)。

  • 旧契約の保険料が年6万円を超える:旧契約だけで計算するのが有利(上限5万円)
  • 旧契約の保険料が年6万円以下:新契約と旧契約の控除額を合計(上限4万円)

具体的な数字で見てみましょう(所得税・「一般」の枠)。

【例1】旧契約が年8万円、新契約が年5万円の場合

  • 旧契約だけで計算:8万円×1/4+2.5万円=4.5万円
  • 新契約だけで計算:5万円×1/4+2万円=3.25万円
  • 両方を合計:4.5万円+3.25万円=7.75万円 → 上限4万円

→ 一番多いのは「旧契約だけ」の4.5万円

【例2】旧契約が年4万円、新契約が年5万円の場合

  • 旧契約だけで計算:4万円×1/2+1.25万円=3.25万円
  • 新契約だけで計算:5万円×1/4+2万円=3.25万円
  • 両方を合計:3.25万円+3.25万円=6.5万円 → 上限4万円

→ 一番多いのは「両方を合計」の4万円

旧契約が年6万円のとき、旧契約だけの控除は6万円×1/4+2.5万円=4万円です。これより多く払っていると、旧契約だけで計算したほうが4万円を超えます。年6万円が分かれ目になるのは、このためです。

旧契約の保険料が年6万円を超えている方は、同じ枠に新しい保険を足しても、控除は旧契約だけで計算した額(上限5万円)のままで、増えません。新旧が混ざっても、全体の上限は所得税12万円・住民税7万円です。

40〜50代の方は、旧契約の保険をお持ちのことも多いと思います。ハガキの新旧表示を一度確かめておくと安心です。

更新・転換・特約の追加で「新契約」扱いになることがある

旧契約の保険でも、2012年以降に更新や転換(今の保険を下取りにして、新しい保険に切り替えること)をしたり、特約(主契約に追加で付ける保障)を途中で追加したりすると、その契約全体が新契約の扱いになることがあります(保障のない特約の追加などは除かれます)。

自分の保険がどちらの扱いになっているかは、ハガキの新旧表示で確認するのが確実です。わからない場合は、保険会社に問い合わせてみてください。

控除のために保険に入るのは、順番が逆

年収500万円・単身なら、1つの枠に年12万円の保険料を払って、減る税金は約4,800円です。払った額の約4%です。

残りの約96%は、節税では戻ってこない保険料です。「節税のため」だけで考えると、割に合う買い物とは言いにくいです。

だから、保険を選ぶときは「節税になるか」よりも、「その保障が自分に必要か」で考えるのがおすすめです。

  • 必要な保障なら、控除は「おまけ」としてありがたく使う
  • 節税だけが目的なら、それは保険に入る理由としては弱い
ひろマネー
ひろマネー

控除はおまけ。保険は『その保障が必要か』で選ぶのが順番です

ちなみに、掛金の全額が控除になる制度もあります。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金(自分で積み立てるお金)は、全額が「小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)」として所得から差し引かれます。

ただし、原則60歳まで引き出せないなど、別の注意点があります。違いはこちらの記事にまとめています。

NISAだけでいいの?iDeCoとの違いを初心者向けにやさしく解説ひろマネー|投資・保険・税金をやさしく解説

控除のために保険を足す前に、いま入っている保険が本当に必要か、一度書き出してみるのがおすすめです。私も医療保険とドル建て終身保険を見直して、保険料が年約24万円減りました。その見直しの手順を、note限定の実用キット(有料・途中まで無料で読めます)にまとめています。

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よくある質問

保険をたくさん入れれば、控除も増えますか?

増えるのは、まだ上限に届いていない枠の保険に入ったときだけです。同じ枠では、年8万円を超えると控除は4万円のままです(新契約・所得税)。

医療保険やがん保険は、どの枠ですか?

2012年以降の契約なら「介護医療」の枠です。2011年以前の契約は「一般」の枠に入ります。ハガキの区分で確認できます。

子どもがいると上限が上がると聞きました。本当ですか?

2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる方は、所得税の「一般」の枠(新契約)の上限が6万円になりました。3つの枠を合わせた12万円の上限は変わりません。住民税の上限は、今のところ変わっていません。なお、この特例は2026年分と2027年分の2年間の措置です。2028年分以降も続くかは、これからの税制改正で決まります。最新の情報は国税庁のホームページで確認できます。

住民税の控除は、いつ反映されますか?

年末調整や確定申告の内容をもとに、翌年6月からの住民税で減ります。

払った保険料が全部控除になる仕組みはないのですか?

生命保険料控除で全額が控除になるのは、1つの枠の保険料が年2万円以下のときだけです(新契約・所得税)。掛金の全額が控除になる制度としては、iDeCoがあります。ただし、原則60歳まで引き出せないなどの注意点があります。

まとめ

今回のポイントを振り返りましょう。

今回のポイント
  • 控除は所得から引く額。減る税金は「控除額×税率」
  • 所得税の上限は1つの枠で4万円、合計12万円。同じ枠に何本入れても4万円
  • 住民税の上限は1つの枠で2.8万円、合計7万円
  • 年収500万円・単身なら、1つの枠が満額でも減る税金は年約4,800円(試算)
  • 2011年以前の契約は1つの枠5万円など別のルール。ハガキの「新・旧」で確認できる
  • 保険は「節税になるか」より「その保障が必要か」で選ぶ

生命保険料控除は、ありがたい制度です。ただ、「節税になるから」という理由だけで保険を増やしても、税金はほとんど変わらないことがあります。

上限を知っていれば、「節税になりますよ」と保険をすすめられたときに、本当に得なのかを自分で判断できます。節税のためだけの保険に入らずに済めば、そのお金を本当に必要な保障や、自分のために使えます。

まずは、手元のハガキの「一般」「介護医療」「個人年金」と「新・旧」を確かめてみてください。

最後に

保険と税金の話は、続けて読むとつながります。次に読むなら、この2本と、実用キットがおすすめです。

私が「ドル建て終身保険」を解約した理由ひろマネー|投資・保険・税金をやさしく解説

年収500万円でも所得税は1500円?家族ありで計算してみたひろマネー|投資・保険・税金をやさしく解説

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ほなまた!

注意

※本記事は2026年10月時点の法令に基づく試算です。実際に減る税金は、年収・家族構成・社会保険料・ほかの控除によって変わります。ご自身の控除額や税額は、勤務先・税務署・保険会社にご確認ください。本記事は特定の保険商品をおすすめするものでも、保険の解約をすすめるものでもありません。

【出典】
・国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
・国税庁 タックスアンサー No.1141「生命保険料控除の対象となる保険契約等」
・国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」
・国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」
・国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
・大阪市「生命保険料控除の見直しの概要」
・生命保険文化センター「生命保険料控除制度の概要」
・金融庁「令和9年度税制改正要望」

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3級FP技能士|投資歴5年
40代、大阪出身・沖縄移住2年目の3級FP技能士。20代でFXに失敗した経験から、お金の勉強を始めて投資歴5年以上。保険・年金・税金・新NISAなど「お金の教養」を、金融知識ゼロでもわかる言葉でお届けします。
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